薬局にも保険証を提示する理由について

薬局について
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この前行った薬局で、保険証を出すように言われたけど、

そんなこと言われたのは初めてだなぁ

ぴの
ぴの

薬局によって対応はまちまちだけど、保険証の提示を求める薬局もたくさんありますよ

処方せんに書いてあるからいいじゃないかなぁ?

ぴの
ぴの

たしかにそうですね

では、少し仕組みから考えていきましょう

保険証を確認する理由

保険証とは、医療機関で保険診療を受けるための証明です。
これによって通常、窓口では医療費の3割を払えば済むことになります。残りの7割は保険者が負担します。

保険請求できなければ、7割分は支払われないということになってしまいます。
そうなってしまうと、病院も薬局もたちまち困ってしまいます。

保険制度にはさまざまなルールがあります。

各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せ及び、被保険者証を提出しなければならない。

健康保険法施行規則 第五十四条より抜粋
ぴの
ぴの

保険証を使う側、つまり患者側のルールですね

保険薬局は、被保険者及び被保険者であった者並びにこれらの者の被扶養者である患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方せんが健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師が交付した処方せんであること及びその処方せん又は被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならない。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第三条より抜粋
ぴの
ぴの

こっちは薬局側が、保険証を確認しなければならないというルールですね

つまり、薬局側は保険証を確認する必要があり、患者側も求められたら提示する必要があるということです。

また、病院と薬局は別々に保険請求を行います。
それは、近くにある場合でも経営は全く別になるからです。なので処方せんに記載のある番号は参考にはしますが、各々で責任をもって確認する必要があるということです。

月が変わると確認する理由

よく月が変わったので・・・って言われるけど?

同じ月なら出さなくてもいいのかな?

保険請求は月ごとにまとめて行います。
そのため、基本的に月ごとに確認がとれれば十分です。

しかし、月の途中でも、保険証が変わるようなことがあった場合には申し出てもらえると助かります。

処方せんに記載されている番号でダメな理由

病院でも確認漏れ、記載間違いの可能性があります。つまり、必ずしも正しいとは限らないのです。

具体的には・・・

  • 保険証の記号や番号が違ってる
  • 期限が切れてる(資格喪失後の受診になってる)

いつも来ている患者でも、気が付くと保険証が変わってた・・・なんてこともあります。

この場合、薬局で確認していないと、病院でも薬局でも保険請求ができないという事態になってしまいます。

保険請求できない場合は患者に残りの分を請求をせざるを得ない可能性があります。

双方で確認することで、そういった請求ミスを防ぐことができます。

期限が切れた保険証を使うと・・・?

会社で入っているような保険(社会保険)では、退職した翌日から使えなくなります。手元に保険証がある場合でも、使うことはできません。

国民健康では1年に1回更新されます。基本的に番号などは変わらないので社会保険に比べれば問題ないのですが、医療機関によっては当然、ダメと言われてしまいます。

そのような保険証を使うと保険請求ができません。
その場合は、診療の時に有効だった保険証を再提示してもらうか、保険請求分の代金もお支払いいただくかになります。

マイナンバーカードの運用について

今後はマイナンバーカードと保険情報を結び付けて保険証の代わりに使用できるようになります。

転職しても、引っ越ししてもずっと使うことができます

リアルタイムで反映されるので保険証の発行までのタイムラグで病院にかかれない・・・などの時には有効な方法になります。

→詳細はマイナンバーカードの健康保険証利用について ~医療機関、薬局で利用可能~(厚生労働省)

まとめ

  • 病院と薬局はそれぞれ別に保険請求をしているよ
  • 病院も間違ってることがあるよ
  • 期限が切れた(退職したあとの)保険証は使えないよ
  • マイナンバーカードも保険証の代わりに使えるようになるよ
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